結婚を後悔したことが離婚の原因になった?しかしやっぱり離婚をしたことを後悔している。元妻と復縁したいならどうする?じっくり焦らずに時間をかけて迷惑にならないことを前提で連絡を継続することが必要です。
離婚後の復縁は子どもが理由
離婚した夫婦が復縁できたエピソードです。離婚後にお子さんの交流面会をきっかけで復縁。離婚後、連絡方法のアドバイスで夫婦が復縁して再入籍できた。

離婚後の復縁には信頼の回復が条件
離婚合意時点でお子さんとの交流面会の取り決めを取り決めをされていない場合は、法令など様々な社会ルール厳守の観点で弁護士さんにまずご相談をされて下さい。離婚後の復縁は信頼の回復が条件となります。離婚後に夫側から元奥様、親への面会などの申し入れの連絡は女性保護を理由でトラブルになる可能性がございます。

離婚後に復縁できる夫婦の特徴
離婚後に復縁して同じパートナーと再婚に至った夫婦の特徴として、お互いにお子さんの将来について共有の責任感があること、離婚原因が不倫・浮気など不貞が関係していないなど離婚後も直接の話し合いが可能であることが条件のようです。

離婚後の夫婦が復縁できた体験談
依頼者:Tさん38歳※着手当時(男性・会社員)
結婚11年目で離婚した元妻Sさん(着手当時34歳)。 子供1人小学4年生。
離婚後の夫婦の対話回復・再入籍・同居を希望。
修復期間:2年10ヶ月
難易度:E(相談時は対話が難しい状態)
Tさんの意思により、2年半が経過し家庭が落ち着いたこともあり、他の悩まれている方に勇気を与えられるのであればとのことで、この離婚後の再入籍の経緯、エピソード を成功例紹介に掲載いたします。
Tさんは大学を卒業後、金融関連の企業に勤務され、奥様のSさんと11年前に結婚をされ、お子さんが1人。平穏に暮されてい たが、春から会社の都合で子会社に出向させられてしまい、通勤時間が大幅に増え、勤務も多忙になり帰宅時間が遅くなったことと、不慣れな業種で大きなストレスを抱えた状態になられていたそうである。
その状態も原因で奥様とのコミュニケーションに異変が起き、夏以降、言い合いなどが多くなり、奥様の実家も含めた話し合いから対立に至られ、年暮れにお子さんを連れて奥様が実家に転居され、(離婚後は実家付近の借家に居住)別居状態を経て数か月で離婚をされたそうである。親権者は奥様となり条件は奥様側が依頼した代理人弁護士との協議で決められてしまわれたとのこと。
お子さんとの月に1回の面会の約束は得ていたが、奥様のメールアドレスが別居時点で変更され、電話でのみの交渉となっていたため、離婚をされてすぐに電話を入れられたそうだが、言い合いになり、面会を拒否されてしまい、それ以降、電話をする気持ちになれず、当方にご相談をされる。
代理人に面会拒否について家庭裁判所での交流面会調停を検討するなど状況をお聞きしてから相談するように指示をするが、あちらの言い分として、交流面会の拒否ではなく、指定された日に都合が合わない、権利と言われた言い方に対して、都合が合わないと答えたら感情的に怒鳴られた、との言い分。事実確認をすると、確かに電話であちらが主張していた内容であるとのこと。
代理人に謝罪と奥様のメールアドレスが知りたいことを伝えるが、あちらから開示拒否の返答と、面会交渉などはTさんが直接奥様にするように決めてあるので仲介はできないとの回答に至る。
(この夫婦の離婚後の修復案件以降、当方が離婚後の修復をお引き受けするケースでは、お子さ んとの面会 実現を優先する向き合い方・謝罪・対話の方法をアドバイスするようになりました。離婚の条件でお子さんとの面会を決めていても日程が合わないことを理由にされた場合は相手が約束を守らないとの主張も相手にお子さんと会わせる意思があると言われてしまうとお子さんとの面会が実現できないことがあるようです。)
8月、夫婦再入籍への取り組みを着手。離婚までの経緯を詳しくお聞きして、奥様の性格や価値観など心理を分析 する。結果を基に、通話のマニュアルを作成し、電話を入れていただく。
謝罪をするが話にならな い状態でお子さんとの面会も日程が合わないことを理由に拒まれる。メールアドレスも教えたくないとの返答(別居直後にかなりメールで喧嘩をされたことも原因)。
父親との話し合いなどのマニュアルを作成し、父親と話し合っていただくが、面会は拒んでいない、都合が合わないだけとの主張が動かない。
非の自覚、安心の伝達など一連の謝罪に向けての作業を行い、手紙を作成し実家宛に郵送い ただくが返答は得られない。2ヶ月静観し、再度、電話にてお子さんとの面会をお願いするが、どうしても日程が合わな いとの返答に至る。ここの引き下がり方で、Tさんが変わったと思わせるようマニュアル厳守で通話いただく。
奥様からTさんに対するかなりの不満や不安を言 われてしまう。別居から1年が経過した時期に当たる、クリスマスにお子さんにプレゼントをしたいことを 実家宛の手紙にて伝える。返答を待つが得られない。通話のマニュアルを作成する。直前まで待ち、12月の20日を過ぎてから電話を入れていただき、品を宅 配便で送りたいことを伝えていただき、承諾を得る。
イブを過ぎ、品も届いているはずであるが連絡なし。年明けに、再度、お子さんとの面会のことで電話を入れていただく。都合が合わないとの理 由で面会を拒否される。2週間後、主張を変えて電話を入れていただく(有給を取るのでどの日でも合わせるなど、 譲歩を含んでの内容)が、面会の約束が得られない。(前日までわからないなど、はぐらかす内容)ここでも反論や悲観的な発言は抑え、安心を与える態度で話 していただく。手紙を実家宛に郵送するが返答なし。
奥様に電話を入れていただき、お子さんに会わせたくない気持ちは理解しているが、1年も会えないことがつらいことや、会ってお子さんを動揺させるような発言はしないことなどを伝え、以前の言い合いで気持ちを理解しようとしたり、思いやりに欠けて譲歩できなかった謝罪を伝えていただくが、奥様から激しい言葉を向けられてしまう。心理分析の結果、奥様はTさんの短所を良く理解されており、今は謝っていても、気を許せば、また以前のように傲慢な態度になることを見抜いての拒否であり恐怖を感じて怯えであることが推測できた。
Tさんが当方に無断で怒りから代理人にこの離婚からの10ヶ月で1度も子供に会わせても らえないクレームを入れ、民法には従えない、事情を考慮しても養育費振込みを止めたいことを相談するが、離婚後の生活について公正証書に反する行為は法的に対処する、不足は一緒に請求することになると言い切られ、元奥様とお子さんの暮らしについて思いやるよう厳しい返答に至られる。
代理人からそのことが奥様や奥様の周囲に抜けてしまったことを前提に父親に電話を入れて 面会を求め、面会にて代理人に話した内容と同じことを相談いただくが「仕事を始めたから都合が合わない」とか「会わせないとは言っていない、そちらの休日 の都合で言われても困る」「女手で子供を育てなければならないから仕事を優先して当然」などの返答になる。相当に父親は怒っている状態で感情的になって話 したことを謝罪するが放棄するような発言が多い状態。深く謝罪はされたが返答は変わらず。
奥様に電話にて、父親への謝罪を伝えながらお子さんとの面会のお願いをされるが日程を理由に断られてしまう。そこで奥様と話し合いで会いたいことを頼んでいただくが、話すことはないと断られてしまう。お子さんと電話で話したいと頼むが就寝中 とのこと。お子さん宛に手紙を書きたいことを伝え、渡していただくことの約束は得られ、手紙を実家宛に郵送していただく。
言い分から奥様が不安と感じていることが言い合いになること、責められることにあると断定し、責めない安心を与える手紙を作成し実家宛に郵送するがお子さんも含めて返答はなし。
冷却期間として3ヶ月程度、電話を休止する指示をする。(相手の気持ちを思いやる・安心を与える意味) 3ヶ月が経過し、父親と面会をしていただき、離婚に至るまでの謝罪やお子さんへの気持ち、今の状態の原因についての非の自覚や別居前に酷く責めてしまった ことなど謝罪していただく。多少の理解を得る。
父親との面会から2週間待ち、奥様に電話を入れ話し合っていただく。お子さんとの面会約 束が得られるが、お子さんを単身で待ち合わせ場所に行かせるとの回答。
別居から1年半ぶりにお子さんとの面会が実現する。最初はかなり緊張した雰囲気であった そうだが有意義な面会をしていただけ、お子さんから翌月の面会の日程などの約束をしてくれたとのこと。お子さんから離婚後、実家付近の借家に住んでいるこ となど近況を聞く。
面会の日の夜、奥様にお礼の電話を入れていただき、会話をしていただく。面会は直接お子 さんと約束することに承諾をいただく。お子さんから、Tさんが良い状態であることが伝えられた様子。
数日後、電話にて奥様に謝りたいことを理由に面会を求め断られてしまうが、連絡が多くなったことと、喧嘩にならないと思っていただけたようでメールアドレスを次回の面会の際にお子さんから聞くようにと言われ、メールができる状態になる。
半年程度、月に1回の面会を継続いただいていたが、翌年の春くらいからお子さんが平日の 夕方などでも直接電話をくれる状態になり、住まいをお子さんの任意で往復されるようになる。週末の熟の送迎などをお子さんから頼まれ、週末はTさん宅に泊 まられるなど関係が良くなる。随時、泊まらせる承諾のことなどで奥様に電話やメールを入れていただき、良好な会話ができるようになる。
ここで、思いやり、 頼りがい、など相手から必要とされる自分、相手から苦手と思われない自分について考えていただくなど意識の改革と以前の口論の原因であった気性について反 省をしていただくことに取り組む。離婚はそれぞれが被害者意識を持ち、傷つき、傷つけ合っていても傷つけられたとしか思えないなど相手の気持ちも考えられ る気持ちのゆとりについて作文をいただく、通話の際などにここで自覚されたことを伝えられるようアドバイスを継続的に行う。
父親と電話で話していただき、お子さんとのことでのお礼を含めて会食をしていただく。かなり深い会話ができ、Tさんの反省などに理解をいただけ父親とのわだかまりや誤解が解決の方向に向く。
何回かの通話の後、お子さんの説得もあり奥様がお子さんの面会に同伴いただき会食をされ る。3人での面会が適うようになる。平日の夜など奥様と2人での会食もされるようになる。(教育のこと・お金の問題などが会って話された理由)
その後、奥様、父親、母親を含めての対話・面会が適うようになる。特に来春(4月)からのお子さんの中学進学、成長のことで、再同居を提案され、奥様の気持ちの整理の都合で返答保留の状態になる。
年末に父親を含めた会食にて、今後の生活のことも考慮して復縁再同居に承諾の返答を得られる。(お子さんからの同居希望も大きく影響)事務処理のことや奥様の就労を辞めるなど身辺の整理を経て入籍をされ、3月から婚姻関係が復活し再入籍、再同居をされる。
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