配偶者から離婚調停を申し立てられると、「このまま離婚することになるのではないか」と不安になる方は少なくありません。
特に、これまで離婚について具体的に話し合っていなかったにもかかわらず、突然家庭裁判所から調停の通知が届いた場合は、何をすればよいのか分からなくなることがあります。
しかし、離婚調停を申し立てられたことだけで、離婚が成立するわけではありません。
離婚したくない場合は、調停で離婚に同意しない意思を伝えながら、これまでの夫婦関係や別居までの経緯、配偶者が離婚を望むようになった理由、現在の夫婦関係について確認していくことになります。
そして、法律上の問題だけでなく、「なぜ配偶者は離婚を考えるようになったのか」「いつから夫婦関係が変わったのか」「今の配偶者にどのように接すればよいのか」を理解することも、夫婦関係を修復したい場合には欠かせません。
この記事では、離婚調停を申し立てられた後に確認したいこと、調停前に避けたい対応、調停での伝え方、同居中・別居中の配偶者への接し方、夫婦関係を修復したい場合の考え方について解説します。
目次 表示
- 離婚調停を申し立てられたら、すぐに離婚になるわけではありません
- 離婚したくない場合、調停で何を伝えるのか
- 離婚調停を申し立てられた直後ほど、感情だけで動かない
- 離婚調停前に、夫婦関係の経緯を確認する
- 自分の非だけを無理に認める必要はありません
- 離婚調停で調停委員に伝える内容
- 相手の悪いところだけを並べない
- 離婚したくない理由は「好き」だけでもいい?
- 「絶対に離婚しない」だけではなく、修復への希望を伝える
- 離婚調停と婚姻費用は別の問題
- 子どもを夫婦間の説得材料にしない
- 不倫が原因で離婚調停を申し立てられた場合
- ネットで見つけた判例を大量に提出すれば有利になるのか
- 離婚調停を申し立てられたとき、弁護士に相談した方がよいケース
- 離婚調停前に夫婦関係を修復したい場合
- 離婚調停前に同居している場合の接し方
- 離婚調停前の別居中に気を付けたいこと
- 離婚調停を申し立てられたが離婚したくないときの対応
- 復縁専科では、離婚調停前の夫婦関係について心理分析を行っています
- 離婚調停を申し立てられたが離婚したくない方へ
- よくある質問
- まとめ
離婚調停を申し立てられたら、すぐに離婚になるわけではありません

離婚調停は、家庭裁判所で夫婦双方の事情や意見を聞き、離婚するかどうか、離婚する場合の子どもや財産などについて話し合う手続です。
調停では、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、夫婦それぞれから事情を聞きます。
調停は裁判とは異なり、調停委員会が一方的に離婚を決める手続ではありません。
そのため、
・配偶者から離婚調停を申し立てられた
・自分は離婚したくない
・離婚に同意していない
という状態だけで離婚が成立するわけではありません。
双方が離婚について合意できなければ、離婚調停は不成立となります。その後、離婚を求める側が離婚訴訟を提起することもあります。
したがって、家庭裁判所から調停の通知が届いた直後に「もう離婚するしかない」と考える必要はありません。
まず、なぜ調停を申し立てられるまでに夫婦関係が変化したのかを理解し、法律上の問題と夫婦関係の問題を分けて考えます。
離婚したくない場合、調停で何を伝えるのか

離婚したくないのであれば、まず「離婚には同意していない」という意思を明確に伝えます。
ただし、「絶対に離婚しません」と繰り返すだけでは、調停の場で夫婦関係について具体的な話をすることが難しくなる場合があります。
離婚したくないという意思に加えて、
「これまでの夫婦関係を振り返ると、自分にも改善すべき点がありました」
「配偶者が離婚を考えるようになった理由について理解したいと思っています」
「離婚ではなく、夫婦関係を修復することを希望しています」
「今後は具体的に変えていきたいと考えています」
など、自分が現在どのように夫婦関係を見ているのかを伝えます。
調停で話す内容は、単に「離婚したくない」という希望だけではありません。
これまで何が起きたのか、自分は何を反省しているのか、配偶者の不満をどこまで理解しているのか、これからどうしたいのかを具体的に説明できるようにしておきます。
離婚調停を申し立てられた直後ほど、感情だけで動かない
離婚したくない気持ちが強いほど、配偶者を説得したくなります。
「どうして離婚したいのか説明してほしい」
「もう一度だけ話し合ってほしい」
「自分は変わるから考え直してほしい」
と、何度も連絡してしまう方もいます。
しかし、配偶者がすでに精神的に疲れていたり、夫婦間の接触を減らしたいと考えていたりする場合は、連絡を増やすことによって、さらに距離を置かれることがあります。
離婚調停前に避けたい行動
・長文のLINEやメールを何度も送る
・返事がないのに連絡を続ける
・毎日のように話し合いを求める
・離婚理由を何度も問い詰める
・「子どものために戻ってほしい」と迫る
・突然自宅や職場へ会いに行く
・親族や友人を通じて説得する
・SNSに配偶者への不満を書く
「説得すれば相手の気持ちが変わる」と決めつけるのではなく、現在の配偶者が自分との接触をどのように受け止めているのかを見極めます。
離婚したくないからといって長文LINEを送らない
離婚調停を申し立てられると、自分の気持ちを全部伝えたくなることがあります。
「今までのことをすべて反省している」
「子どものためにも考え直してほしい」
「これからは絶対に変わる」
「なぜこんなことになったのか説明してほしい」
このような気持ちを一度に伝えようとして、長い文章を送ってしまうケースがあります。
しかし、配偶者がすでに話し合いに疲れている場合、内容以前に「長い連絡が来ること」そのものを負担に感じることがあります。
特に、返事がない状態でさらに長文を送れば、夫婦関係を戻すための連絡ではなく、相手に返事を求める連絡として受け取られることがあります。
連絡をする場合には、現在の関係、これまでのやり取り、相手の反応を見ながら、内容と頻度を判断します。
「何を言うか」だけではなく、「今の相手にその連絡を受け止める余裕があるのか」を理解します。
「本当の離婚理由を教えて」と何度も聞かない
離婚を切り出された側には、
「本当の理由が分からない」
「なぜ離婚したいのか納得できない」
という思いが残ることがあります。
しかし、配偶者からすると、「以前から何度も不満を伝えてきた」と感じている場合があります。
例えば、
家事や育児について何度も不満を伝えていた。
会話が少ないことを何度も指摘していた。
仕事ばかりで家庭を見ていないと感じていた。
喧嘩のたびに傷ついていた。
長期間、夫婦関係に疲れていた。
このような出来事が積み重なっている場合、「本当の理由をもう一度説明して」と繰り返しても、相手の気持ちを理解することにはつながらないことがあります。
これまで配偶者から何を言われていたのか、自分はその言葉にどう反応していたのかを振り返ります。
当時は気に留めていなかった言葉の中に、現在の離婚意思につながった不満が含まれていることもあります。
離婚調停前に、夫婦関係の経緯を確認する
調停で自分の状況を伝えるためには、夫婦関係がどのように変化してきたのかを確認しておくことが役立ちます。
単に「最近、夫婦仲が悪くなった」と考えるのではなく、いつから何が変わったのかを具体的に振り返ります。
夫婦関係を振り返るときに確認したいこと
交際
結婚
出産
転職・転勤
住宅購入
家事や育児の分担
夫婦喧嘩が増えた時期
会話が減った時期
性生活の問題
不倫や異性関係
家庭内別居
別居
離婚を切り出された時期
離婚調停の申立て
さらに、
「その時、自分はどうしていたのか」
「配偶者は何を不満に感じていたのか」
「自分は配偶者にどう対応していたのか」
まで振り返ります。
例えば、
「妻から家事について何度も言われていたが、自分は仕事が忙しいから仕方がないと思っていた」
「夫から会話を求められていたが、疲れていたため避けていた」
というように、自分の当時の認識と配偶者の受け止め方を分けて考えます。
夫婦関係が悪化した経緯を具体的に理解できると、調停で話す内容も明確になります。
自分の非だけを無理に認める必要はありません
離婚したくない方の中には、「全部自分が悪かったと認めれば相手が戻ってくる」と考える方もいます。
しかし、夫婦関係の問題には双方の事情が関係していることがあります。
そのため、
「自分が全部悪い」
「相手が全部悪い」
のどちらかに決めつけるのではなく、具体的な出来事を確認します。
自分に改善できる点があるなら、その部分は認める。
一方で、相手側にも問題があった場合には、その事実を落ち着いて説明します。
このように、感情と事実を分けて考えます。
離婚調停で調停委員に伝える内容

離婚調停では、調停委員が夫婦双方から事情や意見を聞きます。
そのため、自分の主張を一方的に並べるより、
何が起きたのか。
自分はどう受け止めているのか。
配偶者の不満をどこまで理解しているのか。
自分に改善できる点は何か。
今後どうしたいのか。
という点を具体的に話せるようにします。
調停で伝える内容の例
「妻が突然離婚を言い出しました」
だけではなく、
「以前から家事について不満を言われていました。当時は仕事を理由に十分に対応していませんでした。その点については自分にも問題があったと考えています。現在はそのことを反省しており、離婚ではなく夫婦関係を修復したいと考えています」
というように、経緯と現在の考えを伝えます。
相手の悪いところだけを並べない
配偶者に問題行動があった場合、それを調停で説明すること自体が悪いわけではありません。
不貞行為、暴力、生活費、子どもの生活など、夫婦関係や家族の生活に関係する事実について説明する必要がある場合もあります。
ただし、「相手が全部悪い」「自分には何も問題がない」という話だけになってしまうと、「自分は離婚を望んでいない」という希望や、今後どうしたいのかが伝わりにくくなることがあります。
事実については具体的に説明し、そのうえで、
「自分は離婚を望んでいない」
「夫婦関係をどのようにしたいのか」
を伝えます。
離婚したくない理由は「好き」だけでもいい?
「まだ好きだから離婚したくない」
「家族を失いたくない」
という気持ちは自然なものです。
ただ、夫婦関係を修復したいのであれば、現在の気持ちだけではなく、これまでの夫婦関係をどう受け止めているのかまで説明できると、修復を希望する理由が伝わりやすくなります。
離婚したくない理由を具体的に伝える
例えば、
「妻と離婚したくない」
だけではなく、
「これまで妻から家事や育児について不満を言われていました。自分は仕事を理由に十分に向き合っていませんでした。その点を反省しています。今後は家庭での役割を見直し、妻が負担を感じていた部分を変えていきたいので、離婚ではなく夫婦関係の修復を希望しています」
というように、自分の反省と今後の希望を具体的に伝えます。
「絶対に離婚しない」だけではなく、修復への希望を伝える
離婚したくない場合、離婚に同意しない意思を明確にすることは大切です。
そのうえで、
「夫婦としてやり直したい」
「まずは関係を改善したい」
「夫婦で話し合う機会を持ちたい」
「子どもとの関係を維持したい」
など、今後どうしたいのかを具体的にします。
家庭裁判所には、夫婦関係の改善を話し合う「夫婦関係調整調停(円満)」という手続があります。
裁判所の案内でも、夫婦関係がうまくいかなくなった原因や、その解消方法について話し合う手続として説明されています。
相手が離婚を求めている場合でも、調停を通じて夫婦双方の意向が変わることはあります。
ただし、相手の意思をこちらから変えられると断定することはできません。
離婚調停と婚姻費用は別の問題
別居している場合、離婚調停と同時に婚姻費用について話し合うことがあります。
婚姻費用は、夫婦や子どもの生活を維持するための費用についての問題です。
「婚姻費用を支払ったら離婚を認めたことになるのではないか」と心配する方もいますが、婚姻費用と離婚への同意は別の問題です。
一方で、「離婚したいと言って家を出たのだから生活費は払わない」と感情的に判断することも避けた方がよいでしょう。
収入、子どもの人数、別居の状況などによって扱いが変わるため、具体的な金額や支払いについては弁護士など法律の専門家に確認してください。
子どもを夫婦間の説得材料にしない
離婚したくない理由として、「子どものために離婚したくない」と考える方は少なくありません。
その気持ちは自然ですが、子どもを夫婦間の説得材料にすると、子ども自身が夫婦の問題を背負うことになります。
子どもに夫婦の問題を背負わせない
「お父さんとお母さんが離婚したらどうする?」
「お母さんが家族を壊そうとしている」
「お父さんは悪くない」
と子どもに話したり、子どもから配偶者へ伝言させたりすることは避けます。
夫婦の問題は夫婦間で扱い、子どもの生活や気持ちへの影響をできるだけ抑えることを考えます。
不倫が原因で離婚調停を申し立てられた場合

不倫問題が離婚の原因になっている場合は、夫婦関係だけでなく、慰謝料などの法律問題も関係することがあります。
不貞行為について事実関係や証拠に争いがある場合は、感情的に相手へ対応するより、まず法律上どのように扱われるのかを弁護士へ確認してください。
不倫問題で感情的な行動をしない
・不倫相手に直接連絡する
・職場へ押しかける
・SNSで相手を公開する
・配偶者のスマートフォンを繰り返し確認する
・共通の知人へ大量に事情を話す
といった行動は、夫婦間の問題をさらに広げる可能性があります。
法律上の問題については、事実関係と証拠を確認したうえで対応します。
ネットで見つけた判例を大量に提出すれば有利になるのか
離婚したくない方の中には、インターネットで見つけた離婚判例を大量に印刷して調停へ持参しようとする方もいます。
しかし、離婚調停は判例を並べて勝敗を決める手続ではありません。
夫婦双方から事情や意見を聞き、離婚するかどうか、離婚する場合の子どもや財産などについて話し合います。
そのため、ネットで見つけた判例を大量に提出することよりも、
夫婦関係の経緯
別居までの出来事
現在の生活状況
子どもとの関係
自分が反省している点
離婚に同意しない理由
夫婦関係をどうしたいのか
を具体的に説明できるようにしておくことが、自分の状況を伝えるうえで役立ちます。
もちろん、有責配偶者からの離婚請求など、法律上の争点がある場合には個別の判断が必要です。
法律上の問題は、インターネットの一般論だけで判断せず、弁護士に確認してください。
離婚調停を申し立てられたとき、弁護士に相談した方がよいケース

次のような場合には、夫婦関係だけでなく法律上の争点が関係するため、弁護士への相談を検討してください。
・配偶者から離婚調停を申し立てられた
・相手に弁護士が付いている
・不貞行為が争点になっている
・暴力やDVについて主張されている
・財産分与について大きな争いがある
・婚姻費用について争いがある
・親権や子どもの監護が争点になっている
・慰謝料を請求されている
・有責配偶者からの離婚請求が問題になっている
・調停が不成立になる可能性がある
特に、「夫婦関係を修復したい」という問題と、「法律上、離婚が認められるのか」という問題は分けて考える必要があります。
法律上の見解については弁護士へ確認し、夫婦関係については心理カウンセリングなどで現在の関係を見極めるという方法もあります。
離婚調停前に夫婦関係を修復したい場合
離婚調停を申し立てられたからといって、その日に夫婦関係が終わったと決まるわけではありません。
一方で、調停を申し立てられた後に急に夫婦関係が改善するとも限りません。
配偶者が離婚を考えるまでには、
長期間の不満
会話の減少
喧嘩の繰り返し
家事や育児の負担
不倫
性格や価値観の違い
家庭内別居
別居
など、複数の出来事が重なっている場合があります。
そのため、「離婚調停を取り下げてもらいたい」と説得するだけではなく、「なぜ配偶者は離婚を考えるようになったのか」を理解することから始めます。
離婚回避を考えるときに確認したいこと
何を謝るのか。
何を変えるのか。
どの程度の連絡なら相手が負担に感じないのか。
同居している場合はどう接するのか。
別居中ならどのように連絡するのか。
これらを夫婦の状況に合わせて見極めます。
離婚調停前に同居している場合の接し方

離婚調停を申し立てられた後も同居している夫婦はいます。
この場合、家庭内の緊張が高まりやすいため、毎晩のように離婚について話し合おうとしたり、相手の行動を監視したりすることは避けます。
同居中に避けたい行動
・毎晩話し合いを求める
・相手の行動を監視する
・スマートフォンを確認する
・帰宅時間を問い詰める
・離婚の話を繰り返す
・子どもの前で夫婦喧嘩をする
相手が話したくない状態であれば、一度に結論を出そうとせず、生活上必要な会話を落ち着いて行います。
家事や育児についても、突然大きく態度を変えてアピールするより、日常生活の中で継続して行動を変えていくことを考えます。
離婚調停前の別居中に気を付けたいこと
別居中は、配偶者との接触が少なくなるため、「何もしなければ忘れられてしまう」と不安になることがあります。
その不安から、電話やLINEを繰り返したり、突然会いに行ったりすることがあります。
しかし、別居の目的や現在の夫婦関係によって、適切な連絡頻度は異なります。
相手が連絡を拒んでいる場合には、その意思を無視して連絡を続けることは避けます。
一方で、子どものこと、生活上の連絡、財産や契約など、連絡が必要な事項もあります。
「連絡するか、しないか」だけで判断するのではなく、何のための連絡なのか、相手がどう受け止める可能性があるのかを考えます。
離婚調停を申し立てられたが離婚したくないときの対応
離婚調停を申し立てられた直後は、
「もう離婚は決まった」
「何をしても無駄だ」
と考えてしまうことがあります。
しかし、調停の申立てと離婚成立は同じではありません。
離婚したくない場合は、まず現在の状況を冷静に見極めます。
離婚したくない場合に確認したい10項目
- 離婚に同意しない意思を明確にする
- これまでの夫婦関係を振り返る
- 別居までの経緯を確認する
- 自分側に改善できる点があれば認める
- 配偶者への接触を増やしすぎない
- 子どもを夫婦間の争いに巻き込まない
- 婚姻費用などの法律問題は別に考える
- 調停では夫婦関係をどうしたいのか具体的に伝える
- 法律上の問題は弁護士へ確認する
- 夫婦関係については、配偶者の性格傾向や現在の心理状態、これまでの経緯を踏まえて接し方を見極める
離婚を回避したいからといって、すべてを一度に変えようとする必要はありません。
現在の夫婦関係を理解し、相手がどのような状態なのかを見極めたうえで、その状況に合った対応を考えます。
復縁専科では、離婚調停前の夫婦関係について心理分析を行っています

離婚調停を申し立てられた方からは、
「何を言えば離婚を回避できるのか」
「妻はなぜここまで離婚したいのか」
「夫はもう気持ちを失っているのか」
「調停前に連絡してもよいのか」
「謝るなら何を謝ればよいのか」
という相談があります。
こうした問題では、現在の出来事だけを見るのではなく、夫婦が交際していた時期、結婚後の生活、夫婦間の会話、喧嘩や不満が増えた時期、別居に至った経緯などを確認します。
復縁専科では、有資格者の心理カウンセラーが、これまでの夫婦関係、別居までの経緯、配偶者の性格傾向や現在の心理状態を確認しながら、夫婦関係についてのカウンセリングを行っています。
法律上の離婚原因や慰謝料、親権、婚姻費用などについての判断は弁護士に確認します。
そのうえで、夫婦関係について、
・配偶者への接し方
・謝罪の伝え方
・連絡内容
・連絡頻度
・話し合いを求める時期
・別居中の向き合い方
・同居中の家庭内での接し方
などを、その方の状況に合わせてアドバイスします。
離婚調停を申し立てられたが離婚したくない方へ
家庭裁判所から離婚調停の通知が届いた直後は、不安から配偶者へ何度も連絡したり、急いで説得したりしたくなることがあります。
しかし、離婚調停に至った夫婦では、申立てに至るまでの経緯を理解しなければ、今後の接し方を判断しにくい場合があります。
「離婚したくない」という気持ちだけで行動するのではなく、
なぜ配偶者は離婚調停を申し立てたのか。
いつから夫婦関係が変わったのか。
これまで相手は何を訴えていたのか。
現在、相手はどの程度離婚を決意しているのか。
自分のどのような言動が相手の負担になっていたのか。
を確認してみてください。
そのうえで、調停では法律上の問題と夫婦関係についての希望を分けて伝えます。
離婚調停を申し立てられた後でも、夫婦関係について話し合う余地が残っているケースはあります。
ただし、相手の意思をこちらから決めつけることはできません。
夫婦関係を修復したいのであれば、現在の相手の心理状態や夫婦関係の経緯を理解し、今後どのように向き合うのが適切なのかを冷静に見極めます。
よくある質問
- 離婚調停を申し立てられたら、必ず離婚しなければなりませんか?
- いいえ。離婚調停を申し立てられたことだけで離婚が成立するわけではありません。
離婚調停は話し合いによる手続で、双方が離婚について合意できなければ不成立となります。
ただし、調停が不成立になった後、離婚を求める側が離婚訴訟を提起することがあります。
- 離婚したくない場合、調停で何と言えばいいですか?
- まず「離婚には同意していません」という意思を伝えます。
そのうえで、これまでの夫婦関係、自分が反省している点、配偶者の不満について理解していること、今後夫婦関係をどうしたいのかを具体的に説明します。
「絶対に離婚しない」とだけ繰り返すのではなく、なぜ夫婦関係を修復したいのかまで伝えることを考えます。
- 離婚調停では相手と直接話しますか?
- 離婚調停では、調停委員会が夫婦双方から事情や意見を聞きながら進めます。
具体的な進行方法については、家庭裁判所からの案内や個別の期日の説明を確認してください。
- 離婚調停を申し立てられたら弁護士に依頼した方がいいですか?
- 一律ではありません。
財産分与、慰謝料、親権、婚姻費用、不貞行為、DVなど法律上の争点がある場合や、相手に弁護士が付いている場合は、弁護士へ相談することで法律上の見通しや対応方法を確認できます。
- 離婚調停中でも夫婦関係を修復できますか?
- 夫婦双方が合意すれば、離婚を成立させずに夫婦関係について話し合うことはできます。
家庭裁判所には、夫婦関係調整調停(円満)という手続もあります。
ただし、相手が離婚を望んでいる以上、必ず夫婦関係を修復できると約束できるものではありません。
- 離婚調停が不成立になったら離婚しなくて済みますか?
- 調停が不成立になった時点で離婚が成立するわけではありません。
ただし、離婚を求める側が離婚訴訟を提起することがあります。
訴訟になった場合は調停とは異なる手続になりますので、法律上の問題については早めに弁護士へ相談してください。
まとめ
離婚調停を申し立てられたからといって、その時点で離婚が成立するわけではありません。
離婚したくない場合は、調停で離婚に同意しない意思を伝えながら、これまでの夫婦関係、別居までの経緯、現在の生活、子どもとの関係、自分自身の反省点、今後の夫婦関係について具体的に話します。
一方で、焦って長文LINEを送り続けたり、毎日のように話し合いを求めたり、親族や子どもを通じて説得したりすると、夫婦間の緊張が強くなることがあります。
法律上の問題については弁護士へ確認し、夫婦関係については、配偶者の性格傾向や現在の心理状態、これまでの夫婦関係を踏まえて接し方を考えます。
離婚調停を申し立てられた直後だからこそ、感情だけで行動せず、現在の夫婦関係を冷静に見極めます。
関連ページ
夫婦関係修復方法とは?やってはいけないことと関係を戻すきっかけ
法律に関する注意
本記事は、離婚調停や夫婦関係について一般的な情報を紹介するもので、個別の法律問題についての法的助言ではありません。
離婚、親権、婚姻費用、財産分与、慰謝料、不貞行為、DVなどについて具体的な法律判断が必要な場合は、弁護士へご相談ください。
復縁専科では、法律問題については顧問弁護士に法律上の見解を確認したうえで回答しています。
法律に関する記事の監修弁護士

【記事監修】弁護士法人プラム綜合法律事務所・梅澤康二弁護士
最終更新日: